倫理規程
(以下に記載した日本中毒学会機関誌「中毒研究」の投稿規程に準ずる)
- 1)
- 臨床研究においては世界医師会によるヘルシンキ宣言に示された倫理規範を遵守しなければならない。動物実験は医学生物学研究に関する国際指針の勧告に準拠する必要がある。また,厚生労働省等が提示する「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」「手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方」「厚生労働省の所管する実施期間における動物実験等の実施に関する基本指針」「異種移植の実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指針」「ヒト授精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」「疫学研究に関する倫理指針」「臨床研究に関する倫理指針」「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」を遵守しなければならない。投稿時に,以上の遵守すべき事項を確認し,上記に該当しない場合を除き,当該施設倫理委員会等の承認を受けた旨,本文中に「本研究は当該施設(具体名)倫理委員会の承認を得た」等と,その日付とともに記載する。
- 2)
- 「症例報告」
患者および関係者の特定につながる事項を極力省いて十分な匿名化を行い (下記1〜5参照),所属施設倫理審査委員会の審査を受けてください。匿名化が困難な場合は、患者本人もしくはその両親,親族等から論文の掲載に関して同意を得てください。倫理審査委員会の承認もしくは患者等の同意に関しては「はじめに」などに,その日付等とともに記載してください。
- (1)
- イニシャル,ID 番号,検査番号,患者の住所,前医の名称や所在地は記載しない。
- (2)
- 発生場所の記載が必要な場合は,都道府県あるいは市までの区域に限定する。
- (3)
- 日付の記載は年月までとする。発症あるいは来院時刻は記載しても,その後の時間経過は相対表示で表す。
- (4)
- 診療科名が個人の特定につながる場合は記載しない。
- (5)
- 顔写真は目を隠し,眼をみせる場合は眼球のみの拡大写真とする。できれば,患者や関係者から書面による同意を得たり,あるいは,倫理審査委員会の承認を得ることが望ましい。